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[北海道]                                R4.10.31
   ・゚・*:.。.:*・゜゚・*:.。..。.:*・゚* Andante **・゜゚・*:.。...:゚・*:.。   Vol.160
              〜北海道の自殺対策について〜

 Hokkaido                  発行:北海道地域自殺対策推進センター
 Government                 (北海道立精神保健福祉センター内)
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※『Andante:アンダンテ』とは
「ゆっくりと歩くくらいの速さで」という意味の音楽用語です。ゆっくりと自分にとって
適度なスピードで歩いているとき、私達の視野はいつもよりぐっと広がり、忙しく過ごす
中では見過ごしがちなものに気が付くことがあります。北海道地域自殺対策推進センター
では皆さんと共に歩いていけるような「Andante」を配信していきたいと考えています。
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【1】 北海道における自殺の現状
◇ 令和4年9月末の自殺者数(暫定値)[警察庁]
◇ 令和3年度『過労死等労災補償状況」
【2】 自殺について知ろう
◇ ハラスメントについて

【3】 お知らせ
◇ こころの電話相談
◇ HPをご覧ください
【4】 編集後記
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【1】北海道における自殺の現状

◇令和4年9月末の自殺者数(暫定値)[警察庁]◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
 警察庁より令和4年9月末の月別自殺者数の暫定値が発表されました。
 令和4年9月の北海道の自殺者数は73人でした。また、全国の自殺者数は1,839人、その
うち男性は1,222人、女性は617人でした。
 以下に、北海道および全国の前月比と前年同月比の自殺者数を示します。

1.令和4年9月末と令和4年8月末の月別自殺者数の比較
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令和4年9月 <北海道   73人、全国 1,839人、全国(男性) 1,222人、全国(女性) 617人>
令和4年8月<北海道   71人、全国 1,729人、全国(男性) 1,177人、全国(女性) 552人>
前 月 比  <北海道   +2人、全国 +110人、全国(男性)  +45人、全国(女性) +65人>
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 令和4年9月の自殺者数は、前月比では、北海道、全国(総数・男性・女性)すべてにお
いて増加でした。都道府県別では、自殺者数が増加したのは32、減少したのは14、変化な
しは1でした。

2. 令和4年9月末と令和3年9月末の月別自殺者数の比較
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令和4年9月 <北海道   73人、全国 1,839人、全国(男性) 1,222人、全国(女性) 617人>
令和3年9月<北海道   73人、全国 1,660人、全国(男性) 1,107人、全国(女性) 553人>
前 年 比<北海道    0人、全国 +179人、 全国(男性) +115人、 全国(女性)+64人>
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 前年同月比では、北海道は増減なし、全国(総数・男性・女性)において増加でした。
 また、都道府県別でみると、自殺者数が増加したのは28、減少したのは16、増減なしは
3でした。

◇令和3年度『過労死等の労災補償状況』[厚生労働省]◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

 厚生労働省は毎年6月に『過労死等の労災補償状況』を公表しており、今年6月にも令和
3年度版が公表されました。この資料は、「過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患」
と「仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害」の状況について、労災請求
件数や、業務上疾病と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを年1回、取りま
とめているものです。
 自殺については、平成11年「業務上の(長時間労働や仕事の大きなストレスによって発
症した)精神障害によって、正常の認識・行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為
を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められ
る場合」に業務上の死亡と認められるようになりました。
 今回は、令和3年度『過労死等の労災補償状況』についてご紹介します。

 厚生労働省の『令和3年度過労死等の労災補償状況』によると、令和3年度は全国で精神
障害の労災認定件数が629件(前年度比21件増加)でした。この中には自殺と自殺未遂が
79件(男性75件、女性4件)含まれ、こちらは前年度と比べて2件減少となりました。

 自殺と自殺未遂の内訳は公表されていないため、ここでは自殺と未遂を合わせた全国の
79件について、詳しく見ていきたいと思います。
 精神障害の発症原因とされる具体的な出来事について目立つものをあげると、類型3
「仕事の量・質」において「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があ
った」が20件と最も多く、次に類型5「パワーハラスメント」において「上司等から、身
体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が12件、類型3「仕事の量・
質」において「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」が7件となっています。
 年齢別の支給決定件数のうち自殺に関するものは、19歳以下が0件、20〜29歳が16件、
30〜39歳が17件、40〜49歳が30件、50〜59歳が14件、60歳以上が2件でした。
 時間外労働時間別(1か月平均)は、20時間未満8件、20時間以上〜40時間未満6件、
40時間以上〜60時間未満6件、60時間以上〜80時間未満8件、80時間以上〜100時間未満14
件、100時間以上〜120時間未満7件、120時間以上〜140時間未満7件、140時間以上〜160時
間未満3件、160時間以上6件、その他14件でした。


 今回も前回に引き続き、精神障害の請求件数、労災決定件数、認定件数はいずれも1983
年度の統計開始以降最多となっています。
 詳細は過去のAndante(vol.148)で紹介していますが、精神障害の労災認定は「仕事が
原因による発症」と判断するために、仕事以外の要因が排除されないと難しい面があると
いいます。しかし、うつや自殺は多様かつ複合的な原因・背景を有するものであるといわ
れています。もし、今後うつや自殺は複合的な理由で起こるということを前提に置いて精
神障害の労災が判断されたなら、労災の認定率は増加する可能性が考えられます。
 今、国としても過労死ゼロを目指し、調査研究・啓発・相談体制の整備等、様々な対策
が講じられています。あらゆる人が働きやすい、過労死ゼロの社会を目指すためには、様
々な角度からの対策が大切です。対策について、詳しくは『令和4年版過労死等防止対策
白書』に記載がありますので、そちらも併せてご覧ください。

厚生労働省『令和4年版過労死等防止対策白書』
「本 文」 https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/karoushi/22/index.html
「概要版」 https://www.mhlw.go.jp/content/001003537.pdf

参考文献
 厚生労働省、「令和3年度過労死等の労災補償状況」、2022

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【2】自殺について知ろう

◇ハラスメントについて◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

 前項の『令和3年度過労死等の労災補償状況』では、「精神障害の労災補償状況」の
「精神障害」の件数の中から、「うち自殺(未遂も含む)」に至った件数ついて主にご紹
介しました。
 その中でもパワーハラスメント(以下、パワハラ)は大きな問題となっていましたが、
「うち自殺」に至らなかった「精神障害」の件数においても、パワハラで労災が認定され
た件数は最も多くなっていました(パワハラは125件、次点「上司等から、身体的攻撃、
精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が71件)。パワハラは令和2年から追加さ
れた項目ですが、パワハラの項目が追加されてから2年連続で最多の出来事となっていま
す。
 また、「うち自殺」で労災が認定された件数は0件だったものの、セクシュアルハラス
メント(以下、セクハラ)も「精神障害の出来事別」で認定件数は60件と多くなっていま
した。
 今回の「自殺について知ろう」では、パワハラとセクハラについてご紹介します。

 「○○ハラスメント」という言葉は、現在多くの人々に認識されています。ハラスメン
トとされるものは「アルコールハラスメント」や「カスタマーハラスメント」など多岐に
わたりますが、『過労死等の労災補償状況』の出来事別の項目として挙げられているのは
「パワハラ」と「セクハラ」の2つになります。この2つの認知度は特に高いと思われます
が、具体的にどのような行為がパワハラ・セクハラに当てはまるのか詳しく知らず、自分
がされている・していることがハラスメントに該当するのか、わからない方も多いのでは
ないかと思われます。
 ハラスメントを予防するためには、まず何がハラスメントとなるのか知ることが大切で
す。「不快なことをされているけど、気にしすぎと言われるかも」、「自分の行動がハラ
スメントになるのではないかと不安」などと思いながら職場に身を置いている人は、一定
数いるのではないでしょうか。パワハラ、セクハラについて知ることで、無自覚なハラス
メントを防ぐ一助となれば幸いです。

○ 職場のパワハラとは
 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景
に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる
行為をいいます。
 『職場での優位性』は上司と部下の関係が連想されやすいですが、『職場内での優位
性』は「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含ま
れ、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるパワハラもありま
す。「部下が上司より優位」なケースの具体例としては、「部下が業務上必要な知識・経
験を持っていて、部下の協力を得なければ上司が業務を円滑に遂行できない場合」や「部
下からの集団による行為で、上司が抵抗・拒絶するのが困難である場合」が挙げられま
す。

 『業務の適正な範囲』は、業務上の必要な指示や注意・指導をいい、その範囲は職場に
よって異なる面があるようです。例えば、命の危険が生じた際に「気を付けろ!」などと
怒鳴る場面と、大声が不要な場面で怒鳴る場合は、『怒鳴る』行為は同じでも、業務上で
適正か否かの判断は異なります。そのため、各職場で、何が業務の適正な範囲で、何がそ
うでないのか、その範囲を明確にすることが望まれます。
 一般的な「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」は、社会通念に照らし、当該言動
が明らかに業務上必要ない、又はその態様が相当でないものを指します。一例として、パ
ワハラの典型例を類型化した6類型を、以下にご紹介します。(すべてのパワハラがこの
類型にあてはまるわけではありません)
【パワハラの6類型】
1.身体的な攻撃
 叩く・殴る・蹴るなどの暴行、丸めたポスターで頭を叩かれる、など
2.精神的な攻撃
 同僚の目の前や他の職員を宛先に含めたメール等で叱責・罵倒される、必要以上に長時
間にわたり繰り返し執拗に叱る、など
3.人間関係からの切り離し
 1人だけ別室に席をうつされる、強制的に自宅待機を命じられる、意図的にある社員の
みを会議や打ち合わせに出席させない、など
4.過大な要求
 ある社員に仕事を押しつけて他の同僚は先に帰ってしまった、など
5.過小な要求
 運転手なのに営業所の草むしりだけを命じられる、開発職として採用されたのに一度も
プロジェクトに参加させてもらえず雑用業務ばかり命じられる、など
6.個の侵害
 交際相手について執拗に問われる、配偶者の悪口を言われる、など


○ 職場のセクハラとは
 職場において行われる(非正規雇用や派遣労働者等も含む)労働者の意に反する「性的
な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されること
をいいます。
【セクハラの種類】
1.対価型
 労働者の意に反する性的な言動に拒否や抵抗をしたことにより解雇、降格、減給され
る、労働契約の更新が拒否される、客観的に見て不利益な配置転換をされるなどの不利益
を受けること
2.環境型
 労働者の意に反する性的な言動により就業環境が不快なものとなり、労働者の能力発揮
に重大な悪影響が生じるなど、その労働者が就業ずる上で見過ごせない程度の支障が生じ
ること

 『性的な言動』の例として、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報・噂を流
布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談
を話すことなど、性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図
画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為などがあります。
 セクハラ加害者は事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生
徒などもなり得ます。被害者・加害者の性別や性的指向や性自認が何であっても関係あり
ません。また異性だけではなく同性に対するものも、セクハラに該当します。例えば「男
性はセクハラ被害を訴えにくい」等といった意見も散見しますが、被害を受けた事実は性
別等が何であっても変わらないことを、すべての人が常に心に留めておく必要が
あります。
 
 ハラスメントは、誰でも加害者・被害者になり得ます。もし職場の人間関係に負担があ
る場合、判断の一つとしてハラスメントを受けていないか、またはしていないか考えてみ
てはいかがでしょうか。セクハラ・パワハラ以外のハラスメントについては、厚労省の
「ハラスメント悩み相談室」で紹介されていますので、そちらもご参照ください(相談窓
口として、下記にホームページを紹介します)。もし自分が受けている(またはしてい
る)言動で思い当たることがあるなら、それは業務上必要な指導やコミュニケーションで
はなく、ハラスメントかもしれません。自分では判断できないという方も、職場の人間関
係で気になることがある場合は、相談窓口を利用することをお勧めします。
 ハラスメントの相談先としては、職場の相談窓口(人事労務担当部門や監査部門、労働
組合が窓口になっていることがあります)と職場外の相談窓口(末尾にいくつかの窓口を
紹介します)があります。いち早く相談しやすい窓口に繋がり、心身の不調を未然に防ぐ
ことが望まれます。
 上記に挙げたハラスメントの例は、「当然ハラスメントだ」と思えるものもあれば、
「これもハラスメントなのか」と思われることもあったかもしれません。例えば、冗談で
軽く小突いたつもり、性格の欠点を指摘したつもり、軽く容姿をからかったなど、した方
はハラスメントとは思ってもいないことが、相手には負担になることがあります。また、
ハラスメントを受けている方は職場で不利益を受けたり人間関係が壊れることを恐れ、明
確に「嫌だ」「負担だ」と言えずにいることがあります。「拒否されなかったから、相手
は嫌がっていない」と判断するのは、誤った認識かもしれません。
 また、加害しやすい思考として、「自分がかつて厳しく育てられてきたから、同じよう
に教育するべき」、「うちの職場では、このくらいの言動が当たり前」、「社会人とは打
たれ強くあるべき」、「すぐに嫌だとかつらいとか言うのは甘えている」、「できない相
手が悪い」、「このくらいコミュニケーションは普通。騒ぐ方がおかしい」など、自分が
正しく相手が間違っている、相手を矯正すべき、という思考がみられることがあります。
 厳しい指導は本当に万人にとって有効な指導方法であるのか、本当にそれ以外の指導や
コミュニケーション方法は存在しないのか等、立ち止まって考えてみる必要があるかもし
れません。特にパワハラ加害者は「相手に問題があって、自分をこんなに怒らせる」と被
害者意識を抱えている場合もあります。
 中村正『ハラスメント加害者の更生はいかにして可能か』によると、加害をすること
は、被害者だけでなく加害者のメンタルヘルスも悪化することが示されています。パワハ
ラ加害者は処罰感情が常に存在し、感情生活は穏やかではなく、セクハラ加害者はジェン
ダー観の問題があるといえます。いずれも表面化しているハラスメント行動は日常的な振
舞いの一部であるため、ハラスメントとして訴えられる脅威は常に付き纏います。
 誰かに「あなたはハラスメントをしている」と指摘された場合には、職場内の相談窓口
や上司、外部の相談窓口を頼ることが望まれます。もし自身の考え方の癖など自分自身に
ついて見つめたい時には、カウンセリング等を利用することも一つです。

 多くの労働者が働きやすい環境で勤められるよう、気になることがある場合は早めに支
援に繋がることを願います。


【ハラスメントで悩んでいる方・お困りの方:電話相談・メール相談・SNS相談】
厚生労働省 ハラスメント悩み相談室
 https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/

【労働者・事業主どちらも、あらゆる分野の労働問題が対象:面談・電話相談】
厚生労働省 総合労働相談コーナー(北海道)
 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/hokkaido.html

【労働者・使用者どちらも対象、匿名でも相談可:電話相談】
厚生労働省 労働条件相談「労働条件相談ほっとライン」 Tel:0120-811-610


参考・引用
 厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関
して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」,2020.6
 厚生労働省『職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)』, 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisak
u06/index.html
 厚生労働省『職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!』20
20.9.
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html
  中村正『ハラスメント加害者の更生はいかにして可能か』,労働政策研究・研修機構.
61(11),2019.

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【3】お知らせ

◇ 精神保健福祉センターでは、こころの電話相談を次の時間帯で行っています。
 月曜から金曜日                 9:00〜21:00
 土曜日曜祝日(12月29日〜1月3日を除く)   10:00〜16:00
 Tel:0570-064-556
 ※ご相談の電話が集中しますと、つながりにくい状態になりますがご了承ください。

◇ 現在北海道でも、こころのSNS(LINE)相談が開設されています。
 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

 北海道こころの健康SNS相談窓口:
 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/linesoudan.html

◇ ホームページをご覧ください
 北海道地域自殺対策推進センターのホームページを開設しています。最新の北海道の状
況を掲載しており、より情報を見やすく分かりやすくお伝えできるよう心がけています。
 また、Andanteのバックナンバーへのリンクもございますので是非ご覧ください。

ホームページURL:
 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sfc/a0002/

◇ メールマガジンのご登録内容の変更や解約手続きにつきましては、以下のリンクから
行っていただけます。

 北海道のメールマガジンURL:
 ttp://www1.hokkaido-jin.jp/mail/magazine/

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【4】編集後記

 10月も終わり、寒い日が増えました。寒くなると体が硬くなるそうですが、皆様いかが
お過ごしでしょうか。今年も貼るホッカイロのお世話になる季節になり、今も腰をじんわ
りと温めてくれています。
 当センターの敷地内の木々も、日に日に紅葉して葉が落ちてきました。落ち葉を踏む時
や、風に吹かれた葉っぱのかさかさした音が心地良いのです。この季節、実家の近くは銀
杏が落ちていて毎年ものすごい臭いだったのですが、巣立ってからはそれも懐かしく感じ
ます。(銀杏は、食べるのは好きです。)皆さんも、今の季節を楽しめますように。

 いつもご愛読ありがとうございます。
 次号Vol.161は、令和4年11月末に配信予定です。

                                         *ご質問、ご要望等お問い合わせ先*  
 
                                                 北海道立精神保健福祉センター
                                               札幌市白石区本通16丁目北6番34号
                                                             Tel 011-864-7121
                                                             Fax 011-864-9546
                                   URL http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sfc/
                                     Mail hofuku.seishin1@pref.hokkaido.lg.jp